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HASHIMOTO
SHIHO-SHOSHI
 LAWYER OFFICE



相続・売買・贈与・抵当権設定・会社設立、役員変更・簡裁訴訟代理関係業務(訴訟・調停・民事保全・示談・和解の各代理)・農地転用許可・クレジット・サラ金(多重債務者)









司法書・行政書士とは、どんな生業なのか?どんな場合に役に立つのか?登記相談室もあり、仕事に有用なリンクを張ってある。また、BridgeBookの掲示板には、日々の森羅万象の書き込みもできる。
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[簡裁訴訟代理関係業務の主なもの]

1.民事訴訟手続の代理・・・・・あなたに代わって簡易裁判所の法廷に出廷し、弁論する事ができます。
2.訴え提起前の和解手続の代理
3.支払督促手続の代理
4.証拠保全手続の代理
5.民事保全手続の代理
6.民事調停手続の代理・・・一定の事件につき、あなたに代わって相手方と調停の場に臨むことができます。
7.法律相談・・・・・簡易裁判所の民事に関する紛争について、法律相談を受ける事ができます。
8.裁判外の和解代理・・・・・裁判手続以外でも一定の事件について、あなたに代わって相手方と和解交渉することができます。
上記いずれの場合も、簡裁レベル(裁判所法第33条第1項第1号)の請求額・目的額が基準となります。
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