(業務を行い得ない事件)

司法書士法第22条

 司法書士は、公務員として職務上取り扱った事件については、その業務を行なってはならない。

2司法書士は、次に掲げる事件については、第三条第一項第四号及び第五号(第四号に関する部分に限る。)に規定する業務(以下「裁判書類作成関係業務」という。)を行ってはならない。
一 相手方の依頼を受けて第三条第一項第四号に規定する業務を行なった事件
ニ 司法書士法人(第三条第一項第一号から第五号までに規定する業務を行うことを目的として、第五章の定めるところにより、司法書士が共同して設立した法人をいう。以下同じ。)の社員又は使用人である司法書士としてその業務に従事していた期間内に、当該司法書士法人が相手方の依頼を受けて前号に規定する業務を行った事件であって、自らこれに関与したもの
三 司法書士法人の使用人である場合に、当該司法書士法人が相手方から簡裁訴訟代理関係業務に関するものとして受任している事件

3第三条第二項に規定する司法書士は、次ぎに掲げる事件については、裁判書類作成関係業務を行ってはならない。ただし、第三号及び第六号に掲げる事件については、受任している事件の依頼者が同意した場合は、この限りでない。
一 簡裁訴訟代理関係業務に関するものとして、相手方の協議を受けて賛助し、又その依頼を承諾した事件
ニ 簡裁訴訟代理関係業務に関するものとして相手方の協議を受けた事件で、その協議の程度及び方法が信頼関係に基づくと認められるもの
三 簡裁訴訟代理関係業務に関するものとして受任している事件の相手方からの依頼による他の事件
四 司法書士法人の社員又は使用人である司法書士としてその業務に従事していた期間内に、当該司法書士法人が、簡裁訴訟代理関係業務に関するものとして、相手方の協議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾した事件であって、自らこれに関与したもの
五 司法書士法人の社員又は使用人である司法書士としてその業務に従事していた期間内に、当該司法書士法人が簡裁訴訟代理関係業務に関するものとして相手方の協議を受けた事件で、その協議の程度及び方法が信頼関係に基づくと認められるもの

4第三条第二項に規定する司法書士は、第二項各号及び前項各号に掲げる事件については、簡裁訴訟代理関係業務ほ行ってはならない。この場合においては、前項ただし書きの規定を準用する。


※「協議」とは、具体的事件の内容について、法律的解釈や解決を求める相談を受けること。
※「賛助」とは、相談者の利益を擁護するため具体的な見解や法律手段を教示すること。
※「信頼関係に基づく」賛助はしていないが、強い信頼関係に基づくもので、回数、時間、場所、資料の有無により判断する。